確かな登記と境界測量、熊本の不動産登記のパートナー


Q&A


土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、土地・建物の表示に関する登記および土地の境界測量を専門に扱う国家資格者です。
簡単に言うと、土地や建物の「形・位置・面積」を正確に調査・測量し、その結果をもとに法務局へ登記申請を行う専門家です。

境界立会とは

境界立会とは、隣り合う土地の所有者同士が現地に集まり、土地の境界位置を確認・確定する手続きのことです。
土地家屋調査士が中立的な立場で立会を進行します。

境界立会の一番の目的は、将来の境界トラブルを防ぐことです。
そのため、隣り合う土地の所有者の皆様に現地へお越しいただき、境界立会を行います。

境界立会の流れは

現地では、以下の流れで境界立会を行います。

1.現地にて境界の位置をご確認いただきます。
2.境界に問題がなければ、境界標とともに写真撮影を行います。
3.所定の用紙に必要事項をご記入いただき、認印にて押印をいただきます。

境界立会に参加できない場合

隣接地の所有者の方には、現地にて境界の位置をご確認いただいておりますが、
やむを得ない事情により境界立会に参加できない場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

立会日時の変更や、親族等の代理の方による参加も可能です。
また、遠方にお住まいの場合には、郵送等により資料をお送りし、境界をご確認いただけるよう対応いたします。

まずは、お気軽に事務所までご連絡ください。

境界確定測量とは

境界確定測量とは、隣接する土地との境界を明確にするための測量です。
公的に認められた国家資格を有する土地家屋調査士が行います。

例えば、次のような場合に境界確定測量を行います。

  • 売買にあたり、土地の境界を明確にしたい場合
  • 相続に備えて、土地の境界をはっきりさせておきたい場合
  • 土地を分筆するために、境界を確定させる必要がある場合

土地の分筆登記とは

分筆登記とは、1筆(1つの地番)の土地を分けて、2筆以上の土地にする登記です。

例えば、次のような場合に分筆登記を行います。

  • 広い土地の一部を分筆して売買したい場合
  • 土地の一部を分筆して子どもに贈与したい場合
  • 相続により、土地を分筆して複数の土地に分けたい場合
  • 道路後退(セットバック)に伴い分筆する場合
  • 土地の一部を担保として提供したい場合

土地の合筆登記とは

合筆登記とは、複数の筆(地番)の土地を1筆(1つの地番)の土地にまとめる登記です。

例えば、次のような場合に合筆登記を行います。

  • 隣接する土地を一体として利用しており、登記上も1つにまとめたい場合
  • 売買にあたり、土地を1筆にまとめて管理したい場合
  • 相続に備えて、土地を1つに整理したい場合
  • 融資を受けるために土地を1筆にまとめたい場合
  • 過去に分筆した土地を元に戻したい場合
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